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その他の特集(2011年) | |||
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TEXT:藤本 健、編集部 | ||||||||||||||||||||
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前のページの表で挙げたように、市販のDVD-Videoには「CSS」(Content Scramble System)と呼ばれる視聴制限技術が施されているため、単純にディスクからHDDへファイルをコピーしても、再生時に暗号化鍵を復号できず、正常に再生できない。したがって、DVD-VideoをリッピングするにはCSSを回避(解除)する必要があり、実際にCSSを回避してリッピングを行なうソフトは複数存在する。![]() そこでユーザーとして気になるのは、こうした「コンテンツ保護のための機能を回避してコピーすること」に違法性はないのかという点だ。さらに言えば、そもそもそうした機能を持つソフトを入手したり、作ったり、配布したりすることに問題はないのだろうか。 ![]() こうした疑問について、英知法律事務所の弁護士・岡村久道氏にうかがった。 ![]() 「市販DVD-Videoのコピーやプロテクトについては、著作権法と不正競争防止法という二つの法律が関連しています。著作権法は著作物と著作権者を一定期間守るためのもので、コピーに関する細かい規定があります。不正競争防止法は事業者間の公正な市場競争を促すためのもので、商売のマネをしたり、模倣品を売ったりすることなどを規制しています。そして、マクロビジョンなどのコピー防止技術は、著作権法2条1項20号にいう“技術的保護手段”と位置付けられています」。 ![]() やはり市販のDVD-VideoをリッピングしてHDDにコピーすることは、著作権法に抵触してしまうのだろうか? ![]() 「著作権法30条で私的使用について規定していて、この1項で著作物を家庭内などで私的に利用するためなら、原則コピーすることを許しています。ただし例外が二つあって、そのうち一つが技術的保護手段を回避することです」。 ![]() ということは、技術的保護手段を回避しなければ、私的使用に限りコピーしてもよいと解釈できる。問題は、CSSが技術的保護手段にあたるのかということだ。 ![]() 文部科学省の文化審議会 著作権分科会がまとめた2006年1月の報告で、『現行著作権法では、コンテンツの無断複製を技術的に防ぐ手段(コピーコントロール)は技術的保護手段の対象となるが、放送のスクランブルなどコンテンツを暗号化し視聴を制限する手段(アクセスコントロール)は、視聴行為そのものはコンテンツの権利者に無断で行われたとしても「著作権等を侵害する行為」ではないので、技術的保護手段の対象外であると解されている』と記されている。 ![]() CSSはまさに視聴制限のための技術であり、コピーコントロールではなくアクセスコントロールに相当するわけだ。 |
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ルールに違反しなければ 何をやってもよいというのは悲しい考え方 |
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![]() 京都大学法学部卒。弁護士、英知法律事務所所長。国立情報学研究所客員教授。近畿大学と神戸大学で法科大学院の講師を兼任し、内閣府の規制改革・民間開放推進会議 重点事項推進ワーキンググループや、内閣官房 情報セキュリティセンターの専門委員などを務める。趣味はPCの自作 |
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もっとも、この報告はあくまで文化審議会によるもので、今後の判例によって解釈が変わる可能性はある。ただ、今のところCSSを回避してコピーを作っても、即著作権の侵害とはならないようだが、ではなぜ著作権法でアクセスコントロールを扱わないのだろうか。![]() 「基本的に単なる使用(※DVD-Videoの場合は視聴)に関しては、著作権の効力がおよばないという考え方なのです。あくまでも中心概念は複製についてなんですね。ただ、不正競争防止法ではコピーコントロールとアクセスコントロールの両方を扱っています。この両者を回避する装置やプログラムに対して、それを取引することを禁じています」。 ![]() つまり、CSSを回避してコピーを行なうリッピングソフトは、Webサイトで公開したり、譲渡したりすると不正競争防止法に抵触するわけだ。とはいえ、刑事罰の適用があるわけではない。 ![]() また、この取引において、単に入手することの是非についての記述はない。 ![]() 「条文上では譲受、つまり入手する行為自体は記載されていません。そのため、古典的な考え方では、基本的に規制の対象外になりそうに思われます。ただ、これについて判例がないので、確実に白というわけではなく、現時点では断言はできません」。 ![]() もう一つ気になるのは、コピー元の原本の扱いだ。つまり、HDDなどにリッピングした後に、そのデータを残したままオリジナルのDVD-Videoを売却したり、譲渡したりしてもよいのだろうか。 ![]() 「オリジナルの売却そのものは、著作権法では制限されていません。もちろんコピーしたデータを譲渡すれば、複製権侵害ですが」。 ![]() さらにもう一歩踏み込んで、レンタルDVDのリッピングは法律的にどう解釈されるのだろうか。 ![]() 「これも同じく規制する明文規定がないんです。ただし、コピー目的のレンタルが私的使用にあたるかどうかは難しいですね」。 ![]() ここで話をまとめよう。CSSを回避してリッピングするソフトをユーザーが入手し、CSSのかかった市販のDVD-Videoをコピーしても、私的使用の範囲なら現行の著作権法と不正競争防止法の規制対象にはならないと考えられる。また、コピー目的でDVDレンタルを利用しても、その真意を他者が判断することは難しく、著作権法にもとくに規制はない。 ![]() 「著作権法で規制されていない場合でも、不法行為責任(民法709条)と判断されることもあります。ルールに違反しなければ何をやってもよいというのは悲しい考え方です。作っている人には敬意を払うべきだし、ユーザー自身が法律だけでなく道義的にも判断すべきでしょう」。 |
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※2006年1月の文化審議会 著作権分科会報告から引用 | ||||||||||||||||||||
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市販DVD-Videoのリッピングは、個人的なライブラリの構築やポータブル機での視聴、貴重盤のバックアップなどのためにとどめ、モラルと節度を持って行なうこと | ||||||||||||||||||||
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