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真・DVDバックアップテクニック
TEXT:藤本 健、編集部
image 市販DVD-Videoのリッピングは違法? 合法?
弁護士取材を交えて白黒つけました!
DVD-VideoのCSSはコピー防止技術ではない
 前のページの表で挙げたように、市販のDVD-Videoには「CSS」(Content Scramble System)と呼ばれる視聴制限技術が施されているため、単純にディスクからHDDへファイルをコピーしても、再生時に暗号化鍵を復号できず、正常に再生できない。したがって、DVD-VideoをリッピングするにはCSSを回避(解除)する必要があり、実際にCSSを回避してリッピングを行なうソフトは複数存在する。

 そこでユーザーとして気になるのは、こうした「コンテンツ保護のための機能を回避してコピーすること」に違法性はないのかという点だ。さらに言えば、そもそもそうした機能を持つソフトを入手したり、作ったり、配布したりすることに問題はないのだろうか。

 こうした疑問について、英知法律事務所の弁護士・岡村久道氏にうかがった。

「市販DVD-Videoのコピーやプロテクトについては、著作権法と不正競争防止法という二つの法律が関連しています。著作権法は著作物と著作権者を一定期間守るためのもので、コピーに関する細かい規定があります。不正競争防止法は事業者間の公正な市場競争を促すためのもので、商売のマネをしたり、模倣品を売ったりすることなどを規制しています。そして、マクロビジョンなどのコピー防止技術は、著作権法2条1項20号にいう“技術的保護手段”と位置付けられています」。

 やはり市販のDVD-VideoをリッピングしてHDDにコピーすることは、著作権法に抵触してしまうのだろうか?

「著作権法30条で私的使用について規定していて、この1項で著作物を家庭内などで私的に利用するためなら、原則コピーすることを許しています。ただし例外が二つあって、そのうち一つが技術的保護手段を回避することです」。

 ということは、技術的保護手段を回避しなければ、私的使用に限りコピーしてもよいと解釈できる。問題は、CSSが技術的保護手段にあたるのかということだ。

 文部科学省の文化審議会 著作権分科会がまとめた2006年1月の報告で、『現行著作権法では、コンテンツの無断複製を技術的に防ぐ手段(コピーコントロール)は技術的保護手段の対象となるが、放送のスクランブルなどコンテンツを暗号化し視聴を制限する手段(アクセスコントロール)は、視聴行為そのものはコンテンツの権利者に無断で行われたとしても「著作権等を侵害する行為」ではないので、技術的保護手段の対象外であると解されている』と記されている。

 CSSはまさに視聴制限のための技術であり、コピーコントロールではなくアクセスコントロールに相当するわけだ。
ルールに違反しなければ
何をやってもよいというのは悲しい考え方
image 岡村久道氏
京都大学法学部卒。弁護士、英知法律事務所所長。国立情報学研究所客員教授。近畿大学と神戸大学で法科大学院の講師を兼任し、内閣府の規制改革・民間開放推進会議 重点事項推進ワーキンググループや、内閣官房 情報セキュリティセンターの専門委員などを務める。趣味はPCの自作
法律の規制がなくとも道義的に判断すべき
 もっとも、この報告はあくまで文化審議会によるもので、今後の判例によって解釈が変わる可能性はある。ただ、今のところCSSを回避してコピーを作っても、即著作権の侵害とはならないようだが、ではなぜ著作権法でアクセスコントロールを扱わないのだろうか。

「基本的に単なる使用(※DVD-Videoの場合は視聴)に関しては、著作権の効力がおよばないという考え方なのです。あくまでも中心概念は複製についてなんですね。ただ、不正競争防止法ではコピーコントロールとアクセスコントロールの両方を扱っています。この両者を回避する装置やプログラムに対して、それを取引することを禁じています」。

 つまり、CSSを回避してコピーを行なうリッピングソフトは、Webサイトで公開したり、譲渡したりすると不正競争防止法に抵触するわけだ。とはいえ、刑事罰の適用があるわけではない。

 また、この取引において、単に入手することの是非についての記述はない。

「条文上では譲受、つまり入手する行為自体は記載されていません。そのため、古典的な考え方では、基本的に規制の対象外になりそうに思われます。ただ、これについて判例がないので、確実に白というわけではなく、現時点では断言はできません」。

 もう一つ気になるのは、コピー元の原本の扱いだ。つまり、HDDなどにリッピングした後に、そのデータを残したままオリジナルのDVD-Videoを売却したり、譲渡したりしてもよいのだろうか。

「オリジナルの売却そのものは、著作権法では制限されていません。もちろんコピーしたデータを譲渡すれば、複製権侵害ですが」。

 さらにもう一歩踏み込んで、レンタルDVDのリッピングは法律的にどう解釈されるのだろうか。

「これも同じく規制する明文規定がないんです。ただし、コピー目的のレンタルが私的使用にあたるかどうかは難しいですね」。

 ここで話をまとめよう。CSSを回避してリッピングするソフトをユーザーが入手し、CSSのかかった市販のDVD-Videoをコピーしても、私的使用の範囲なら現行の著作権法と不正競争防止法の規制対象にはならないと考えられる。また、コピー目的でDVDレンタルを利用しても、その真意を他者が判断することは難しく、著作権法にもとくに規制はない。

「著作権法で規制されていない場合でも、不法行為責任(民法709条)と判断されることもあります。ルールに違反しなければ何をやってもよいというのは悲しい考え方です。作っている人には敬意を払うべきだし、ユーザー自身が法律だけでなく道義的にも判断すべきでしょう」。
コピーと著作権法、不正競争防止法の関係
  著作権法
民事的救済 刑事罰
コピーコントロール 回避を伴う私的複製 差止請求権(民法上の損害賠償請求権) なし(第119条第1号カッコ書き)
回避専用装置等の「譲渡等」 (民法上の損害賠償請求権) 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(併科も可)
アクセスコントロール 回避を伴う私的複製 なし なし
回避専用装置等の「譲渡等」 なし なし
  不正競争防止法
民事的救済 刑事罰
コピーコントロール 回避を伴う私的複製 なし なし
回避専用装置等の「譲渡等」 差止請求権 なし
アクセスコントロール 回避を伴う私的複製 なし なし
回避専用装置等の「譲渡等」 差止請求権
損害賠償請求権
なし
2006年1月の文化審議会 著作権分科会報告から引用
各技術の位置付け
image
 
パワレポ的結論
市販DVD-Videoのリッピングは、個人的なライブラリの構築やポータブル機での視聴、貴重盤のバックアップなどのためにとどめ、モラルと節度を持って行なうこと
著作権法2条1項20号(技術的保護手段)
電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法(次号において「電磁的方法」という。)により、第17条第1項に規定する著作者人格権若しくは著作権又は第89条第1項に規定する実演家人格権若しくは同条第6項に規定する著作隣接権(以下この号において「著作権等」という。)を侵害する行為の防止又は抑止(著作権等を侵害する行為の結果に著しい障害を生じさせることによる当該行為の抑止をいう。第30条第1項第2号において同じ。)をする手段(著作権等を有する者の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(次号において「著作物等」という。)の利用(著作者又は実演家の同意を得ないで行つたとしたならば著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為を含む。)に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物、実演、レコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、又は送信する方式によるものをいう。

著作権法30条1項(私的使用)
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

著作権法30条1項2号(技術的保護手段の回避)
技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

著作権法120条2項1号(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者
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